※体育協会がスポーツ協会と変更になり、令和4年度総会によって承認されたため、つくばみらい市体育協会剣道部規約という名称からつくばみらい市スポーツ協会剣道部規約と変更になりました。
つくばみらい市スポーツ協会剣道部規約
(総則) |
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第1条
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本部は、つくばみらい市スポーツ協会の専門部の中の剣道部であり、 事務局を事務局長宅に置く。 |
(目的及び事業) |
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第2条
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本部会は、つくばみらい市の剣道の振興発展を期すると共に部員相互の親睦 を図ることを目的とする。 |
第3条
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前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)稽古会・研修視察等 (2)大会・講習会の開催 (3)部員相互の親睦 (4)その他・必要な事項 |
(組織) |
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第4条
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本部会は、つくばみらい市内に在住または在勤の者で剣道愛好者と剣道の振興 発展に理解の有る者をもって、組織する。 |
(役員) |
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第5条
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本部会に次の役員を置く。 (1)部 長 1名 (2)副部長 1名 (3)理 事 (若干名) (4)監 事 2名 (5)事務局長 1名 (6)会 計 1名 |
第6条
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部長・副部長及び監事は、理事会において選出する。 2 部長は、本部会を代表し会務を総括する。 3 副部長は、部長を補佐し、部長が事故ある時はその職務を代行する。 4 理事は、会務の執行をする。 5 監事は、会計の監査をする。 6 事務局長は、本部会の事務を取り仕切る。 7 会計は、部長が委嘱する。本部会の一切の会計事務を処理する。 |
第7条
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本部会には、顧問および相談役を置くことが出来る。 2 顧問および相談役は、総会の承認を得て部長が委嘱する。 3 顧問および相談役は、部長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べるこ とができる。 |
第8条 | 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。 |
(部員) |
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第9条 | 部員は、個人名で登録をする。 |
第10条 |
本部会には、特別会員を置くこととする。 2 特別部員とは、つくばみらい市の中学校・高等学校の剣道部顧問とする。 |
(会議) |
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第11条 | 本部会の会議は、総会・理事会とする。 |
第12条
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総会は、年1回開催し部員の過半数の出席をもって成立する。 2 総会は、規約の改正・改廃・予算・決算・事業計画の承認をする。 3 承認は、出席者の過半数をもって成立する。 4 必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。 |
第13条 | 理事会は、本部会の目的を達するために必要と認めた事項を審議する。 |
第14条 | 理事会は、必要に応じて部長がこれを招集する。 |
(会計) |
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第15条
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本部会の会費は、次の収入をもってあてる。 (1)部員の部費(特別会員は徴収しない。) (2)部員の部費は、年額・1,000円とする。 (3)補助金 (4)寄付金 (5)その他の収入 |
第16条 | 本部会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
(弔慰) |
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第17条 | 本部会の部員が死去した際弔慰として、生花を送ることができる。 |
付則 | |
この規約は、平成20年4月1日よりこれを施行する。 |
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規約改正 平成21年 5月 1日 一部改正・(個人会員・団体会員を追加) |
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規約改正 令和元年 8月25日 一部改正 |
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規約改正 令和4年 5月22日 一部改正(体育協会をスポーツ協会に変更・ 第7条 相談役・第17条弔慰を追加) |